業務において欠かせないPCの調達方法には、「購入」や「レンタル」のほかに、「リース」という選択肢もあります。リースをうまく活用することで、PCの調達をより効率化できます。リースはレンタルや購入と比べてどのような特徴を持っているのでしょうか。
また、導入するにあたって、どのようなメリットや注意点があるのでしょうか。 本記事では、法人向けのPCリースについて、最新のPC環境構築の考え方にも触れながら解説します。
 



法人向けPCリースとは?

法人向けPCリースとは、企業がPCを購入せずに、一定期間利用できるようにする契約形態のことです。初期費用を抑えつつ、業務に必要なPCを導入できる手段として採用されています。
法人向けPCリースを利用する場合、契約期間中はリース会社が所有権を持ち、企業はそのPCの使用料を支払いながら利用することになります。
 


そもそもリースとは

リースとは、リース会社との契約に基づきリース料を支払うことで、必要な機器や備品などを購入せずとも一定期間利用できる仕組みのことです。

通常、物品を購入するためには対価として初期費用が必要ですが、リース契約では、契約期間に応じた月額などの分割払いで機器や備品を利用できます。これにより、費用を平準化し、不要となった初期費用で生まれた余剰資金を他の投資に振り分けられます。

加えて、契約期間中は資産の所有権があくまでもリース会社にあるため、企業側は記帳や減価償却などの仕訳処理や固定資産税の支払い、保険の契約などの管理が不要となる点も、リースの大きな特徴です。


法人向けPCリースとは

法人向けのPCリースの特徴は、企業のIT運用ニーズに応じたさまざまなサービスが組み込まれている点です。例えば、以下のようなサービスが用意されることがあります。

・故障対応を含む保守・メンテナンスサービス
・リース満了時のPC回収およびデータ消去、廃棄サービス
・利用中のサポートデスクによる技術支援

こうした付帯サービスにより、企業はPCの導入から運用・廃棄に至るまでの業務工数を最小限に抑えられます。とくに中小企業などIT部門のリソースが限られている企業においては、法人向けPCリースにより、IT機器の導入ハードルが下がり、運用負荷が軽減します。

リースとレンタルと購入の違い

画像:法人PC調達方法比較表

契約期間と所有権

リースは2年以上の長期契約が前提となり、IT機器の所有権はリース会社に残ります。なお、リース期間終了後については、リース契約の内容により取り扱いが変わります。主に「所有権移転ファイナンスリース(契約期間終了後に所有権が自社に移転し、減価償却は自社で行うもの)」と「所有権移転外ファイナンスリース(契約期間中も終了後も所有権がリース会社に残り、賃貸借取引とみなされるもの)」の大きく2つに分かれます。

一方、レンタルは数カ月~1年未満の短期間での利用が主であり、こちらも所有権はレンタル会社側にあります。


解約の柔軟性とコスト

リースは中途解約が原則不可であり、契約途中の利用台数の変更やキャンセルには制限があります。もし中途解約を行う場合は、残りのリース料相当の違約金を支払わなければならないこともあります。

対して、レンタルは比較的柔軟な対応が可能であり、必要な期間だけIT機器を利用できます。

購入には契約期間の概念はなく、導入時に費用を一括で支払うことになります。初期費用は高くなる傾向にありますが、ライフサイクルコストで見ると他の方法より費用を抑えられる場合もあります。


メンテナンスとキッティング対応

一般的にリース契約では、自社でキッティング対応やメンテナンス対応を行う必要があります。ただし、契約先によってはオプションでメンテナンスやキッティングサービスを提供しているケースもあります。

対して、レンタルでは、メンテナンスも料金に含まれていることが一般的であるため、自社でメンテナンスを行う必要がない場合もあります。

一方購入の場合、メンテナンスやキッティングなどは全て自社で対応する必要があるため、どうしてもIT部門の負荷は大きくなります。